「齊藤學チャンネル」で2度目の対談
恩師である斎藤先生のYotube「齊藤學チャンネル」に再びお邪魔する機会がありました。
前回は、「ペットロスからはじまって、子どもの権利条約で終わる」お話をさせていただきました。今回は、その続き。「子どもの権利条約について」のお話をさせていただきました。
子どもの権利条約は1989年11月20日に国連総会で採択されました(日本が批准したのは1994年)。その記念の月である11月に合わせて収録していただき、無料配信は11月半ばを予定しています。
「子どもには愛される権利がある!」

とはいえ、子どもの権利条約についてのボリュームが、かなり少なかったのではないかと気になっています。
何しろ、例に漏れず、斎藤節に乗せられて、話題はあっちへ行ったりこっちへ行ったり。道徳教育や校則問題、私のプライベートまで、語ってしまいました。
でも、子どもの権利条約を語るうえで、これだけは知っておいていただきたい大事なポイントだけはお話できたかと思います。
それはつまり、「子どもには愛される権利がある!」ということ。そして、子どもの権利条約は、「愛される権利を子どもに保障せよ!」と述べた、極めてレアな国際条約(法)であるということです。
予告動画をご覧あれ
通常、法とは決まり事を規定したもの。AIに尋ねたところ、「社会の秩序維持や個人の自由を確保するために、社会の中で守られるべき『規則』や『規範』の総称」との答えが返ってきました。
それなのに子どもの権利条約は、「愛する」するなどという抽象的かつ曖昧模糊としたものを前文で謳っているのです。いったいどういうことなのでしょう。
予告動画を貼り付けておきますので、ご興味のある方はのぞいてみてください。
Posted by 木附千晶












